耐震診断・補強設計について
Kプランニングの主な業務内容は何ですか?
建物調査・耐震診断・耐震補強など主に既存建物の耐震業務から、耐震改修工事・リニューアル工事に至るまでを一貫した流れでトータル的にご提案することのできる会社です。
また、エンジニアリングレポート・インスペクションなどの中・長期にわたる建物の維持管理のための報告書の作成・提案も行っています。調査・診断のみの依頼や他社レポートのチェックも受け付けておりますので、お気軽にお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
詳しくはサービス一覧をご覧ください。
また、エンジニアリングレポート・インスペクションなどの中・長期にわたる建物の維持管理のための報告書の作成・提案も行っています。調査・診断のみの依頼や他社レポートのチェックも受け付けておりますので、お気軽にお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
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エンジニアリングレポート・インスペクションとは
エンジニアリング・レポートとは、対象とする不動産の立地状況、管理状況、遵法性、建築物の仕上げ・構造、設備の劣化状況、耐震性能、有害物含有状況、土壌汚染などについて、第三者的見地から行なう物的調査の報告書のことです。Engineering Reportの頭文字をとってERと呼ばれています。不動産投資法人などの運用会社が投資を検討している不動産物件の状況を把握し、実際に投資対象とするかどうかの判断を行うための報告書です。ただし、ERにおいて、問題とされなかった事項や売主が保証した事項であっても、取得後に問題(欠陥等)が判明する可能性はあります。ERは、建物に問題がないことを保証するものではありません。報告書の作成についてはお気軽にお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
なぜ、耐震診断が必要なのですか?
耐震診断が必要な建物とは?
昭和 56 年( 1981 年) 6 月 1 日、 建築 基準法が大きく改訂されました。大都市直下型の阪神・淡路大震災
においても、昭和 56 年以前の建物と それ 以降の建物で被害に大きな差が出ました。 耐震性については昭和47年から昭和56年の建物は概ね現在の3/4程度、昭和46年以前では半分程度しかないと想定されています。
それゆえに自分の建物がどれくらいの耐震性があるのかを確認することが必要であると言えます。特に昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)の建物は耐震診断を受けた方が良いでしょう。また、昭和56年6月以降(新耐震基準)の建物でも劣化が進んでいる建物は、耐震診断をお勧めします。
それゆえに自分の建物がどれくらいの耐震性があるのかを確認することが必要であると言えます。特に昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)の建物は耐震診断を受けた方が良いでしょう。また、昭和56年6月以降(新耐震基準)の建物でも劣化が進んでいる建物は、耐震診断をお勧めします。
耐震診断とはどのようなことをするのですか?
耐震診断はどのような資格を持つ人が行うのですか?
まず、 ご依頼いただいた建物の現地調査を行います。調査内容は建物の劣化状況・図面との整合性の確認・コンクリートコア採取・不同沈下測定などを行います。その結果に基づいて構造計算を行い、建物の耐震性(安全性)を総合的に評価します。そのために弊社の耐震診断は耐震改修技術者講習を受講した一級建築士が行います。
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コンクリートコア採取
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不同沈下測定
耐震診断でどんなことがわかるのですか?
耐震診断は予想される大地震に対する耐震性(安全性)を評価・判断するもので、大地震に対して建物が直ちに倒壊せずに、人が避難することができるのかを確認できます。
耐震診断で問題が見つかった場合どうすればいいのですか?
耐震診断の結果、必要な耐震性を有していない場合は、補強設計を行い耐震改修工事へ進む場合と建て替えに進む場合があります。まずはご依頼いただいた建物の弱点を見つけて、補強方法(工法)・補強箇所・工事費用等を打ち合わせしながら、お客様のご要望に合わせた最善の方法をご提案させていただきます。
耐震診断にはどのくらいの費用が掛かりますか?
図面が無くても耐震診断はできますか?
建物の規模や構造によりますが、概ね延べ面積1㎡あたり1,000~2,000円程度です。また、設計図の有無によって金額に差が発生します。もし設計図が無ければ耐震診断に必要な図面を復元する必要があり、復元するためには内装材の部分的な撤去や柱・壁の一部を削り取る調査が必要であり、設計図が有る耐震診断に比べ日数も余計にかかり、追加費用も必要となります。また補助金制度を利用する場合は、第三者評定機関での審査が必要となりその費用は、規模や構造にもよりますが、50万円~100万円以上(申請手数料は別途)の追加費用が発生いたしますので、詳しくはお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
耐震診断に補助金制度があると聞いたのですが
各地方自治体でも異なりますが、建物用途や規模に応じて耐震診断・補強設計(改修計画)・改修工事に補助金が出る場合があります。国や各自治体では、建物の耐震化を促進するため様々な支援制度を設けています。制度を利用するには、所有者が各自治体の制度を担当する窓口へ相談する必要があります。 建物を耐震化するには多額の費用が発生しますので、上手に補助金を活用しながら進めることが重要です。補助金に関する内容は、お住まいの都道府県や市町村のホームページでも確認できます。 弊社では、補助金制度の利用に必要な準備や書類作成・申請代行サポートも行っていますので、一度ご相談ください。
耐震診断にはどれくらいの時間がかかりますか?
建物の規模や構造等によって違いがありますが概ね2~5か月程度が目安となります。設計図の有無や補助金制度利用の有無によっても違いがありますので、詳しくはお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
他の会社で耐震診断を行いましたが、補強設計からでもお願いできますか?
他の会社で診断された建物は、弊社で責任をもって補強設計を行うために再度診断を行いますので、多少お時間と費用が必要になります。詳しくはお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
建物に異種の構造が混在しているのですが、それでも耐震診断はできますか?
混構造の建築物でも、耐震診断は可能です。但し、単一構造に比べ調査費用や計算費用は増額になります。詳しくはお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
耐震診断を義務付けられた建物ですが、期限までに結果報告を行わなかった場合はどうなりますか?
耐震改修促進法第7条によって、対象となっている建築物の所有者は所管行政庁に対して、耐震診断結果の報告義務があります。報告しない又は虚偽の報告をした場合、第8条の国土交通省令に記載の通り、その旨が公表されます。また、第43条に則り100万円以下の罰金の対象となります。既に、耐震診断の結果報告を行っていない建物を公表している行政もあります。
マンションの耐震診断費用の予算化はどのように行うのですか?
分譲マンションの場合は、修繕積立金で充当されるのが一般的です。管理組合の総会で、耐震診断費用拠出についての議案を区分所有者および議決権の各過半数で議決する必要があります。なお、管理規約で修繕積立金等の使途変更を伴う場合は、各4分の3以上の特別多数決議が必要になります。 実は建物の中でマンションが、もっとも手厚く補助金が出る建物です。費用の一部を公費で賄って耐震診断ができるので、区分所有者様に対しては大変メリットがあります。